電気管理技術者(でんきかんりぎじゅつしゃ)とは、電気事業法施行規則第52条の2第1号(pdf)に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業者のことである。自家用電気工作物を有する事業者等は、電気主任技術者の選任が必要※1となるが、電気管理技術者との契約(電気主任技術者の外部委託制度)を交わすことによって電気主任技術者の選任が不要となる。
※1 電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任することが定められている。
電気主任技術者を選任しないで電気管理技術者に外部委託承認できる施設
1.電圧7,000V以下で連系等をする、出力2,000kw未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)の設置の工事のための事業場
2.電圧7,000V以下で連系等をする、出力2,000kw未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)
3.電圧7,000V以下で連系等をする、出力1,000kw未満の発電所(1.に掲げるもの及び原子力発電所を除く。)の設置の工事のための事業場
4.電圧7,000V以下で連系等をする、出力1,000kw未満の発電所(2.に掲げるもの及び原子力発電所を除く。)
5.電圧7,000V以下で受電する需要設備の設置の工事のための事業場
6.電圧7,000V以下で受電する需要設備のみの事業場
7.電圧600V以下の配電線路を管理する事業場
8.電圧600V以下で受電し、発電所・非常用予備発電設備を有する需要設備
電気事業法第38条において、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」と定義されており、具体的には、次のようなものが該当します。
1.電力会社等から600Vを超える電圧で受電して電気を使用する設備
2.発電設備とその発電した電気を使用する設備
(1)出力50kW以上の太陽電池発電設備
(2)出力20kW以上の風力・水力発電設備(ダム除く)
(3)出力10kW以上の内燃力火力・燃料電池発電設備
(4)上記を満たさない発電設備であっても同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、それらの出力の合計が50kW以上の設備
3.電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備